ドローンは、航空法をはじめ様々な法律・条例にしたがって運用する必要があります。
ドローン運用の条件をまとめました
航空法による飛行禁止空域
航空法により、航空機の安全に影響を及ぼす可能性のある空域、及び落下した場合に地上の人や物に被害を及ぼす恐れの高い空域でドローンを飛行させる場合、国土交通省の許可を受ける必要があります。
空港周辺
伊丹、関空、神戸空港はもちろん地方空港やヘリポート周辺。
山間部の林業用のヘリポートや大規模病院のヘリポートなどにも注意が必要です。
地表面及び水面から150m以上の空域
標高ではなく、地表面及び水面からの高度になります。
150m未満がドローンが飛行できる高度です。
人または、家屋の密集している地域
国税調査による人口集中地域に該当します。
漠然と人や建物が多い地域ではなく、きっちりと行政区画単位で決まっています。http://www.gsi.go.jp/chizujoho/h27did.html ← こちらで人口集中地域の確認ができます。
弊社では、全国包括飛行許可を承認済です。人口集中地域内でも飛行が可能です。
航空法による飛行方法の制限
飛行空域の制限だけではなく、次の6つの条件下においても飛行が禁止されています(または国土交通省への申請が必要です)
夜間飛行
夜間は飛行禁止です。
夜間とは、飛行場所での水平線位置からの日没から日の出までになります。
弊社では、夜間飛行の許可を承認済です。
目視外飛行
ドローンを視認しない状態での飛行は、禁止です。いかなる時も操縦者が機体を肉眼で監視しながら飛行させる必要があります。
飛行させる空域の条件にもよりますが、操縦者から見て、概ね数百m程度までの距離が飛行可能です。
対人対物30m未満の飛行
対人・対物30m未満の飛行第三者の人物及び物件より30m未満は飛行禁止です。
弊社では、対人対物30m未満の飛行許可承認済です。
イベント上空での飛行
祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空は飛行禁止です。
飛行エリアを立ち入り禁止にすることで、飛行可能です。ただし別途航空局に申請が必要です。(申請から承認まで1ヶ月程度の期間が必要です。別途申請手数料が必要です)
危険物の輸送・物を落下させる行為
危険物を輸送したり、落下させる行為は禁止です。
弊社では、対応しておりません。
小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止空域
テロ対策を念頭に制定された【小型無人機等飛行禁止法】により、機体の重量等に関係なく、国が定める重要施設付近を飛行することが禁止されます。
都道府県や自治体による規制
都道府県や自治体によってドローンの飛行が禁止されている場合があります。
国土交通省による規制だけではなく、都道府県等、自治体におる規制にも注意が必要です。
ほとんどの都道府県で、都市公園及び自然公園での飛行が禁止されています。
河川上(河川敷を含む)は、規制されませんが、場所によっては、管理者である国土交通省の許可が必要な場合があります。
自然環境などによる制限
雨天及び降雪時
空撮で使用するドローンは防水仕様ではありません。雨、雪及び飛沫のかかる可能性のある場合は飛行出来ません。
風速5m/s以上の場合
風速5m/s以上の強風の場合は飛行出来ません。目安として、【街路樹等の太い枝が揺れる】、【旗がはためき出す】のが概ね5m/sくらいからです。
電波障害の可能性のある場所
変電所・電波塔・高圧電線・携帯電話基地局付近では、電波干渉の可能性があるため飛行できません。
ドローンは2.4Ghzの電波によって操縦します。ワイヤレスマイクで使用する電波も同じ2.4Ghzを使用していますので、混信の可能性があります。また、工場、病院など電磁波が発生する可能性のある場所も注意が必要です。